kaisoku

釧路工業高等専門学校プログラミング研究部 会則

第1章 総則

第1条 (名称)

  1. 本会は釧路工業高等専門学校プログラミング研究部(以下プロ研という)と称する。

    第2条 (所在地)

  2. 本会は北海道釧路市大楽毛西2丁目32番1号 釧路工業高等専門学校に置く。

    第3条 (目的)

  3. 本会は、プログラミング知識の習得を目的とし、更なる情報工学の知識、技術の知識向上を目指す。

第4条 (活動)

  1. 本会は、前条目標を達成するために次の活動をする。
    1. 毎週月曜日から金曜日に、釧路工業高等専門学校応用情報処理実験室で活動を行う。
      ただし、定期試験前の期間については活動を行わない。
    2. 全国工業高等専門学校プログラミング大会への参加をする。
    3. オープンキャンパス及び高専祭に作品を展示する。

第2章 会員

第5条 (資格)

  1. 釧路工業高等専門学校に在籍する本科生及び専攻科生のうち、
    この会の目的や活動に賛同し、入会を希望した者が会員となる資格を有する。

    第6条 (会員条件)

  2. 会員は週に1度出席し活動を行う。ただし、第3条に基づくものとする。
  3. 前項は次の条件を満たすと判断された場合免除される。
    1. 釧路工業高等専門学校が休業している場合
    2. 体調不良等やむを得ない場合
    3. その他執行部が判断した場合

      第7条 (入会・退会)

  4. 第5条の条件を満たす者が、本会則に同意の上で会長へ入会を申請し、執行部の承認を得るものとする。
  5. 会員から退会の申し出があった場合には、執行部の決議をもって退会したものとする。
  6. 本会則に違反した会員は、執行部の決議をもって会員資格を失う。
  7. 前項によって会員資格を剥奪されたものは執行部全員の承認を持って退会したものとする。

第3章 執行部

第8条 (執行部)

  1. 本会には執行部も設け、下記の役員を置く。
    会長 1名
    副会長 1名
    会計 1名
    監事 1名

第9条 (執行部の選出)

  1. 執行部役員の任期は1年とし、再選は妨げられない。役員の選任は立候補制とし総会で承認を得るものとする。

第10条 (活動の強制)

  1. 執行部は会員に対して、第4条に示された活動の一部を強制することができる。ただし、以下の条件に従う。
    1. 学年単位で行うものとする。
    2. 通達は活動開始時期から一定期間を設け、必ず事前に行う。
    3. あくまで本会の活動を活発化するためのものであり、会員に負荷をかける目的でないことに留意する。
  2. 前項は次の条件を満たすと判断された場合免除や一部変更を認める。
    1. 体調不良等やむを得ない場合
    2. その他執行部が判断した場合

第11条 (異議申し立て)

  1. 会員は執行部の判断、運営に対し異議を申し立てることができる。
  2. 執行部は異議申し立てを受けた場合、再度審議を行いその結果を通知する。
  3. 前項の手続きにおいても異議が解決しなかった場合、総会に判断を委ねることができる。

第12条 (不信任決議)

  1. 会員は現執行部が本会を運営することが不適当であると判断した場合、不信任決議案を発議することができる。
  2. 不信任決議案が決議された場合、現執行部役員は退任し、即日選任を行う。

第4章 財務

第13条 (収入)

  1. 活動に必要な資金は会員からの会費を原則とし、毎年1000円を徴収する。ただし、経済状況等により多少の変動を認める。

第14条 (会計)

  1. 資金については会計が適切に管理を行い、毎月定期に監事からの確認と執行部の閲覧を受けるものとする。
  2. 会員から財務状況に関して照会があった場合、会計は速やかに回答しなければならない。

第5章 総会

第15条 (成立)

  1. 総会は全会員の3分の2以上の出席をもって成立とする。

第16条 (総会の開催)

  1. 定例総会は年に2度、5月と10月に行い、役員の選任や決算の承認等を行う。
  2. 会員が総会の開催を必要と判断した場合、臨時総会を行うことができる。

第17条 (決議)

  1. 総会は出席者の過半数の同意をもって決定する。
  2. 総会で決定された内容は執行部の判断よりも優先される。

第18条 (会則の期限)

  1. 本会則はその期限を1年とする。
  2. 前項の期限前日までに改正案が発議されなかった場合、自動的に期限日から起算して1年延長する。

第19条 (会則の改正)

  1. 本規則の改正は会員の要望、その他執行部役員が必要であると認めた場合、これを発議し総会の承認を得なければならない。
  2. 前項の承認を得たときは直ちにこれを施行する。



第6章 附則

第20条 (設立年月日)

  1. 本会は設立年月日を令和3年5月18日とする。

第21条 (規約施行日)

  1. 本会則は令和3年5月18日とする。

(規約改正)

この会則内容について事実と相違ないことを証明します。  

会長